事業承継対策(株価対策等)サービスのご紹介
サービスご紹介
日比谷会計では、事業承継対策(株価対策等)について支援しております。
01
- 株主構成・分散株式集約の検討
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- 後継者に何%の株式を集めて、それ以外の方に何%まで株式を保有させるかについて検討いたします。ご親族の方で経営にはタッチしないが一部でも株式を承継したいという方もいらっしゃるかもしれません。事業承継税制を活用しない限り、少なからず後継者の方に贈与税等の納税資金が必要となりますので、資金負担の兼ね合いも含めて検討させていただきます。
- 後継者に承継する株式の目安は、全て、2/3以上、過半数のいずれかとする場合が多いです。2/3以上保有すると株主総会の特別決議を単独で通せます。一方過半数とした場合は株主総会の普通決議は単独で通せますが、定款内容の変更等の特別決議についてはそれ以外の方の同意を頂かないといけなくなります。
- また、非上場企業の少数株主については通常はお付き合いや配当程度の意味合いかと思いますが、株式が分散していた場合、法律的には株主から高額で株式買取請求を受ける等のリスクがございます。そのため、これらの問題が事業承継後に表面化する恐れがある場合には、社長の顔が効くうちに、分散している株式を集約してしまうということが良く行われています。
- 株式集約案
02
- 株価対策の検討
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- 株価の評価減に効果がある対策を検討いたします。
- 税法上の株価は、大きく分けて①対象会社の利益、純資産、配当金額の多寡、②誰が取得するかの2つの側面で価格が変動いたします。そのため、①利益対策、純資産対策、配当対策の実施と、②親族以外の第三者への部分的な株式移転(従業員持株会等)が主な対策としては考えられます。
承継までの期間に応じて現実的な施策を検討いたします。
- 株価対策案
03
- 株式移動方法の検討
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- ご希望の株主構成に応じて適切な移動方法を検討いたします。親族間の移動では株式買取資金を必要としない贈与が一般的です。一方で第三者との取引については金銭のやり取りが生じる譲渡が一般的です。
- 必要に応じて、会社による自己株買い(金庫株)や、贈与税の猶予が受けられる事業承継税制(納税猶予制度)の活用、持株会社を設立し株式を個人ではなく会社を通じて間接的に保有することで株価の上昇を抑制する等の事業承継に関する専門的なソリューションについてもご支援いたします。
- 移動方法で課税関係や納税額が大きく異なりますので、移動方法ごとのメリット・デメリットをお伝えしながら最適な移動方法について検討いたします。
- 株式移動案
04
- 遺留分対策の検討
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- 民法上、相続財産については、自由に受取人を決めることができますが、法定相続人の内、一部の方にはご自身の取り分(遺留分)を請求することが認められています。
- シミュレーションをしてみると、後継者に自社株式を始めとした事業用財産を集約した結果、それ以外のご親族の方の遺留分を侵害してしまうケースが良くございます。その場合は、遺留分について対策する必要性がございます。
- 一般的な対策方法としては、タイミングが重要ですが遺言書の作成と遺留分放棄をセットで実施する等が考えられます。争族問題のリスクが少しでもある場合には、遺留分の対応も検討いたします。
- 遺留分対策案
05
- 納税資金対策の検討
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- 債務超過に陥っている企業様や、事業承継税制を活用した企業様でなければ通常は贈与税等の納税資金が後継者に課されることになります。
- また、事業承継税制を活用しても、遺留分を侵害してしまう場合等は、遺産分割協議をまとめるための分割調整資金等の準備が必要となり、これらの資金対策も準備する必要があるかもしれません。資金対策としてまず真っ先に浮かぶのが生命保険による対策です。生命保険は、受取人を指定することができ、かつ、法定相続人一人あたり500万円までの非課税枠を利用することが可能です。
- 一方、十分な内部留保がある企業様の場合は、相続発生後一定の期間内に会社に株を買い取らせることで資金化するという方法も良く行われております。この方法のメリットは、譲渡所得の特例により、相続人の税メリットが取れるところです。必要資金額に応じてどのような方法が適しているのか検討いたします。
- 納税資金対策案